最近ではインターネットやアプリを利用して気軽に不動産投資ができるようになり、資産運用をこれからはじめたいという人々が中心となって話題を呼んでいます。
これまでは不動産投資は富裕層や投資家にしかできないといったイメージが強くありました。
しかし、不動産特定共同事業法(不特法)が平成29年12月に改正されてからはフィンテックによる不動産投資業界の活性化が図られるようになりました。
不動産投資クラウドファンディングについて

その取り組みの1つとして「不動産投資クラウドファンディング」といった手法があります。
クラウドファンディングの仕組みを採用し、小口からの不動産投資が可能であるために「CREAL」といったサービスが人気を集めており、今年3月には国土交通省が不動産投資クラウドファンディングの活性にむけて下記のような施策を発表しています。
国土交通省が自ら事業活性化にむけた施策を発表しているのは非常に珍しいと言えますが、それほど注目度の高いビジネスであることがうかがえます。
今回は国土交通省が打ち出した施策の「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」について解説していきます。
「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」について

クラウドファンディングと聞くと、不動産会社ならどこでもできてしまうのでは?と感じてしまいますが、実際には「電子取引業務に関する体制」を構築し、整備する必要があります。
インターネットから不動産契約を申し込み、締結できるようになったこと自体が画期的なのですが、平成29年に不特法が改正されてからは「業務に関する体制」については曖昧なままでした。
そこで、国土交通省は「電子取引業務に関する体制」についてのガイドラインを指し示すことで、不動産投資クラウドファンディング市場の活性化を目指したのです。
電子取引業務自体は平成29年から定められたものですが、国土交通省の今回の取り組みによって、不動産投資クラウドファンディング事業者もより経営が行いやすくなったことでしょう。
インターネットを活用することで、全国各地の投資家から投資を募ることができるようになり、不動産投資の裾野の拡大にもつながります。
「不特法の電子取引業務ガイドライン」ができたことによってさらなる不動産投資クラウドファンディング市場の発展が期待されています。
不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドラインの概要

不動産投資クラウドファンディングを行うにあたっては下記の要件を満たすことが「不特法の電子取引業務ガイドライン」では定められています。
施策① 「不動産特定共同事業法の電子取引業務ガイドライン」の策定 【4月15日~】/国土交通省
電子情報処理組織の管理
1 基本方針の策定・公表・規定の整備
2 組織・人的・物理、技術的な面での体制整備
3 システム障害時への対応
4 外部委託先管理
5 顧客財産への被害防止等
適切な審査
1 人的構成
2 審査項目
3 審査結果の公表等
クーリング・オフ
・契約成立の書面を受領してから8日を経過するまでは契約解除可能
・クーリング・オフ起算日の特定について
定期的な情報提供
・財産管理報告書提供体制の構築や定期的な事業状況の情報提供について
・不正やその疑いがある場合には調査を実施 必要に応じた顧客への通知について
重要事項の閲覧
・重要事項はホームページで閲覧できるようにすること
分別管理の徹底及び金銭の預託
・預託資金と自己固有財産の分別管理について
不動産投資クラウドファンディングの今後について

「不特法の電子取引業務ガイドライン」が今年の4月15日から適用されており、すでに許可を受けている、または登録事業者へは今年の7月15日から適用が行われています。
不動産投資クラウドファンディングは、実際に不動産の運用を行うために家賃収入が少なくなると利回りにも影響が出てきます。
入居率によって利回り率に幅があることが1つのデメリットと言えますが、少額から始められる不動産投資として今後も注目を集めることが予想されます。
不動産クラウドファンディングの仕組みやメリットについてもっと詳しく知りたい方は、
>>不動産投資クラウドファンディング|仕組みやメリットを解説
参考文献
不動産クラウドファンディング 規制の明確化等により使いやすく ~不動産クラウドファンディングに係るガイドラインの策定等~
不動産特定共同事業法の規制緩和① クラウドファンディングの審査基準が明確に!!
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